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音楽と音響の調和4

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「続・サロンコンサート」が実現するかも?その4  

2008年01月中旬頃予定で
ゴスペルのコンサートにゲスト
出演させて頂く事になり、
本決まりになりつつあります
随時お知らせします。

私の舞台 ミニミニ
サロンコンサート ニン










●予定が決り次第、随時更新してお知らせします。


●只今「冬のソナタ」のテーマ曲をチェロ用に編曲中です。 ヘヘ!
次回サロンコンサートが実現するよう、諸般の事情を早く解決したい。



私は負けない。何故なら、

私のこの感性は、亡くなった実母(日本国籍をもつ直系の在日韓国人)から
受け継いだ血筋なのです。
今は亡き実母は、若き頃クラシックバレエのダンサーだったのですから。



♪音楽芸術は、世界の共通語

 音楽と音響の調和
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・日本の報道
・日本国籍の在日・・人

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●心安らぐ動物(ワンワン)…
http://chicolove.blog99.fc2.com/
こんなの見つけました。


             村上光治kouji murakami

 チェロ ヴァイオリン(バイオリン) ヴィオラ(ビオラ) ピアノ 室内楽


日付:2008年12月01日

101件のコメント

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このブログ(日記)へのコメント

Shigeru Kan-no

そういえばその彼の財産泥棒のお漏らしおじさんも天理教とか言ってましたね。

2008年12月13日 02時07分02秒

●大丈夫でしょう
是非、紹介して下さい…「においがけ」になるかもね、この言葉も、天理教で
語り継がれている教えの一つかな…?。

私の生い立ち、通ってきた道すがらを知れば、普通では到底経験できない事を
難なくやり遂げ、しかも、これから音楽活動を再開しようかと準備をしている
そんな人が自分と同じような「学歴(一般的な言い方をすれば劣等生)」だと
言う事を知ればね。


●楽器
今日、大阪市中央区の心斎橋の「ヤマハ心斎橋店」で、弦楽器専用のオイルを
買ってきました。最近になって、ハイポジションの音の響きがどうも乾き過ぎ
た感じで響かなくなってきたようなので、慌ててオイルを買ってきました。
何せ、
私と同じまるまる4年以上5年も眠っていたのですから、無理も無いでしょう

当時は、「ピラストロ」のオイルを好んで使っていたのですが、どうも、入手
できなくなっているようで、別のメーカーのオイルを買いました。

今回買ったのは「バニッシュ」のオイルです。

この銘柄は、弦楽器を専門にやっている方なら、分かると思いますが、秋から
の季節は、どうしても楽器のコンディションが変化しやすくなり、神経を使い
ますね…

チョークが無いので、チョークも買いました。これは、弦の「糸巻棒」に塗る
滑り止めのような物ですね。これって、一回買うと失くさない限り10年以上
は持つと思います。使う頻度は、弦の張替えの時ぐらいしか使いませんからね

これで、今月のお小遣いを使い果たした程の金額です。今の私にはね トホッ!


--------------------

●会員専用メールで「kan-no」さんとの通信から
--------------------
> > もっと、精神的な余裕がないとね、時間的な余裕よりも重要かな。
> ・・・・・・・・・・・・・・・
> どんな演奏でもテクニックよりも精神の安定が必要です。これをレッスンでは教えないですね。
--------------------
まさに、その通りですね。

私が師事した先生は、この精神面を鍛錬しなければいけないと言う事を
教えて下さいました。
また、楽器をお世話頂いている楽器工房の職人さんからも、同じような
事を言われた記憶がありますね。

だからこそ、音楽は人を育て人格を形成し、また人を助ける事が出来る
のだと思いますよ。


     映画「ミュージック・オブ・ハート」のようにね…



これから、楽器の練習です。



ではまた。

2008年12月13日 19時58分39秒

●kan-noさんとの会員専用メールの通信から
>
> これからコンサートに行くので今日は後回しねすね。
>
--------------------

何処に、なんのコンサートですか教えて・・・。


●楽器
先の続き…

早速、オイルを使って楽器を手入れしました…数時間しばらく置いて、弾いて
見ました。予想した通り、ハイポジションの響きがよくなりました ウレシッ!

感覚は当時のままなのですよね、実際に弾いてみると…そのギャップが大きく
苛立つのですよね。当時のイメージを壊したい。


--------------------


●面白い楽器…見つけた…
「こきみ」さんのブログから
↓↓
http://www.c-music.jp/index.php/blog/detail/blogid...

こう言う「ふざけた」楽器「もっすご」好き…

これで、「バイオリン・ビオラ・チェロ・コントラバス」一つの楽器で四重奏
作ってくれないかな ツクッテ!

作ってくれたら、弾いてみたいよね…うけるよね…これね…


ではまた。

2008年12月13日 23時24分15秒

Shigeru Kan-no

何処に、なんのコンサートですか教えて・・・。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
後で書いてここのブロクにアップします。

まず昼飯を食わなければ!

2008年12月14日 20時04分40秒

●kano-noさんぇ
さきの会員専用メールでの続きにもなりますが、別に隠す必要はないしむしろ
もっと広く世論に伝えたいと考えているので、いろいろな思い、不安がある中
思い切ってブログを開設した所、あれよあれよと、言う間に広まりつつあるの
ですよ。主要な検索サイトで、「特定キーワード」検索すると、トップページ
のしかも上位に結果が反映されているのですから。よかれ悪かれ、注目されて
いるからアクセス数が多いから、類似検索の中から、特定キーワードとしての
結果に、私が開設した手作りのブログが上位に出てくるのでしょうからね。

思い切って、前面に公開してよかったと思っていますよ。賛否両論は付き物。

●人とのつながり
今の私には、ネット通信を通してでも、たかがネットじゃないかと言われても
私には、他に何もない、これしか、訴える方法がないもん。私には金が無い。
私には、真の真実を貫き通せるだけの「根性」緻密な「頭脳」これだけです。
私に残されたのは、この奪われえない無形の財産と、

皆さまに出会えた事が幸せです。ネット上の人とのつながりだけでも、私には
何にも変えがたい財産なのですよ・・・「kan-no」さん。

悲観的な事ばかりを考えていては何もはじまらない。

「ラグタイム」さんからのメッセージにもあるように、不幸を好転させてこそ
真の人として成功するはずだと、私は信じている、だから、私は、隠さない。

●人の支え
実際に、複数名の方から、事件の内容が分かりやすくなるように時系列に変更
した方がよいですと、ご意見を下さった方がおられます。

断片的な内容であっても、私の事案はどのように考えても、「おかしい」判決
である事は皆さん、一致しています。つまり、その部分において、最も重要な
部分で「無実・冤罪」であると言う意見です。
あとは、やり方進め方、次第ではないかと言う冷静なご意見でした。菅野さん
と同じくです。

話し変わって

●サロンコンサート
年明け中旬頃予定のサロンコンサートの構成が、具体的になりつつあります。

ゴスペルライブとのセッションと言う事で、2部構成、ゴスペルの方々からの
ご依頼で、ライブ途中で1曲だけでも、セッションしてほしいとご依頼もあり
何だか、責任重大となってきました ドッショ!

次回予定のサロンで一緒にセッションする予定の「ゴスペル」の方々の責任者
の方は、私の諸般事情について、凡そ、ご存知だそうです。


●どうでしたか・・・
コンサートの感想など楽しみにしています。


ちょっと、風邪をひいたみたいです・・・頭から首筋が重いです。
でも、せっかくの「時間」だから、これから、ちょっと練習します。

お昼ごはんはなに食べたの・・・ドイツだから、ウィンナーは毎日
食べているのでしょうね


ではまた。

2008年12月14日 21時15分54秒

Shigeru Kan-no

●天理教的な人の支えよりもやはりあの冤罪裁判が残っているようですから、そっちのほうに関心があります。天理教ノ教義には興味は全くありません。要は裁判をもう一度起こすかどうかです。

昔勤めた音響会社はそのために首になったのですか?その会社のHPはありますか?母親の死の原因は何ですか?

2008年12月14日 21時57分26秒

kan-noさんのブログに記述した内容と同じですが、ちょっと補足を…

●養子
私の血筋は、韓国のヤンパン貴族直系だそうですが、実母は私と共に連れ子で
「村上(村上の宗家、家元の長男)」に養子縁組として認知されていますから
日本国籍です。ですから、あえて「李(リ)」を使う必要がないのです。

私が知る限りでは、2歳のころ既に「村上」と一緒に住んでいたそうです。
実母と共に暮らし、村上は、私を実子のように育て養育してくれました。

実母は、私の事案、最も重要な部分において「無実・冤罪」で獄中に閉じ込め
られ係争中に亡くなり、私が実母の死を知ったのは、今年の4月ころです。

実母は、当時、脳卒中で意識不明となり、徐々に快復の方向にあったようにも
思えたのですが、脳梗塞を続けて発祥し、糖尿病との合併症で、遡る事7年間
の闘病生活、最後の2年間ほどは、まるで「植物人間」のように意識等が無く
「延命装置」からの酸素呼吸の音や「ペースメーカー」の音が響くなか、辛う
じて息をしていたと言う姿を病院のベッドの横で見ているしか出来なかった。


●ブログ「音楽と音響の調和」
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     http://kouji-murakami.cocolog-nifty.com/blog/
     ・日本国籍の在日・・人
     ・日本の報道

幾つかのご意見を頂いており、特に「日本の報道」に関しては、事件の内容を
時系列に変更し、感情は極力出さず事務的な内容に変更する方が事件の内容
が分かりやすいとご意見を頂いていますので、そのように構成を変更する予定
ですが、思案しているところ、サロンコンサートの企画なども具体的になりつつ
あり、仕事最優先ですから、「@nifty」の方は、しばらくお休みしています。

--------------------

●心安らぐ動物(ワンワン)…
http://chicolove.blog99.fc2.com/
こんなの見つけました。

●2008年01月中旬頃予定でゴスペルのコンサートにゲスト出演させて頂く
事になり、本決まりになりつつあります。随時、お知らせします。

●風邪をひいたみたいです ゴホンゴホン!


ではまた。

2008年12月17日 21時26分28秒

Shigeru Kan-no

だったら既に完全な家族のようなものですね。意識しないで普通でいいんじゃないですか?気になるのはあの冤罪裁判だけです。良くない!!!!

2008年12月17日 22時39分30秒

●同じ内容です。

菅野さんは、ドイツのでの生活が長いので、無理もないでしょうが、再審の
決定は、本件裁判判決確定後に「請求に応じて」それが審理された結果
「再審するのが相当である」と、異例の決定が出たのです。つまり、

日本の裁判制度では、「三審裁判」確定後に、再審請求が許され、審理の
後に、決定が出ます。 再審相当か、そうでないか、の決定が出ます。

●第一審、第二審、国選弁護人
国選弁護は、難しい事件、根の深い事件だと分かった途端、何もしなく
なりましたよ・・・

●第三審(上告)
全て、私一人で行い、裁判判決確定後、「再審するのが相当である」と
言う異例の決定が出ました。獄中にいながら、一人でやりました。

これらをたった一人で遣り通した人は、いないようですよ。つまり、前例
がないようです。皆、普通は、金を積んで弁護士を何人も選任して時間
をかけて、ようやく「再審するのが相当」と、言う決定を得るようですよ。


●そうですよ、おかしいところだらけですよ、私の事案は、
犯罪行為として立件するための被害事実を事実上の行為として認定する
ものは何もなかった事。
仮にでも、一つの行為が事実上の行為として犯罪を立証する為の被害を
認定する事が出来たとした場合を仮に想定してみます。が、それでも何も
無い事。また、それを立証するための事実認定された証拠も無かった事。

単なる癒着を確認するための苦肉の策「確認行為確認行動」であったの
ですから、被害事実を認定するための物証などあるはずもないのですが。

●日本の刑事訴追
刑事事件として有罪確定裁判を得る基本的な条件は、ある一つの行為が
反社会的な行動であり、その行為が刑法に照らして、犯罪行為として成立
させるための被害事実を客観的に認定でき、且つ、その被害事実が認め
られ、その程度に従い、刑を裁量して、有罪か無罪かの選言的な選言肢に
より、判決されます。これが、刑事訴追の基本的な条件です。

民事の場合は、その主張が不法行為として立証されれば、裁判によって
判決されます。


●背景事情(私は、立件された事件被害者であった事)

     宝塚強盗傷人事件等(不起訴 但し、嫌疑不十分)

     箕面マンション契約詐欺等(不起訴 完全揉み消し)

これらの犯人連中の事実上の犯罪行為と、その被害事実を認定するに
十分な証拠などは、揃っていた。

ところが、周辺事件も含め、全て揉み消し・・・検察庁にも、直接訴えを
起こすが、どれもこれも、門前払い。

癒着が確認された「新たな事実」を集めて、訴えていますが、今度は
何の返答もなく「 だるま 」です。


●私は、癒着を確認するたに、パフォーマンス「劇」をした
癒着は十分に確認出来た。でも、犯罪行為として立件するだけの物証や
被害事実を認定し得る物はなにもない、単なる「確認行動」なのですからね

苦肉の策、一寸法師として行った「確認行為・確認行動」により、癒着は
確認され、新たな事実も出たのですよ。

ところが、私は、被害者でありながら、未決拘留を含め、ほぼまる4年間
獄中に閉じ込められ、しかも、刑は、最も重い重犯罪刑に値する労役刑

まともな人が考えれば、どう考えても「おかしい」事案ですよね。


「斉藤一人」さんの言葉より・・・「 信じる 」・・・今は、この精神です。


ではまた。

2008年12月19日 21時14分25秒

Shigeru Kan-no

国選弁護は、難しい事件、根の深い事件だと分かった途端、何もしなくなりましたよ・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
弁護人を変えることができる筈です。

疑わしきは罰せずが原則です。


ところが、周辺事件も含め、全て揉み消し・・・検察庁にも、直接訴えを起こすが、どれもこれも、門前払い。
・・・・・・・・・・・・・・・・
弁護人と一緒にやりましたか?もっと訴えましょう。

2008年12月20日 08時35分52秒

●ちょっとお出かけしてきました。行き先は、「音楽なんでも掲示板」
                     ↓↓
http://9010.teacup.com/pastore/bbs?OF=0&BD=12&CH=5

ミューズさんの書き込みから

>裁判員制度は問題だらけだが、被害者参加制度の導入は大いに結構。
>とにかく、今まであまりにも軽視されてきた犯罪被害者の救済に向けた大きな前進だ。

--------------------

●真に的を射抜いたと言える考察ですね・・・「犯罪被害者等基本法」・・・知ってますか・・・?

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私の事案は、まさに、この犯罪被害者が反対的にも軽視され、守られ得なかった事件ですよ。
犯罪被害者基本法なんて、全くと言える程、機能していない無意味な法規のようですね。ですが、

●希望を托したい「裁判員制度」
「日本の報道」に事件の全てを記述し、公開している理由の一つ、それは、
私は、被害者参加型の司法改革・・・「裁判員制度」に、希望を託したいと、
考えている中の一人です。  「村上光治 kouji murakami」

●国選弁護人
国選弁護人を選任の場合は、基本的には選任を解く事は事実上無理です。
私選弁護人の場合は、任意に変える事は可能ですが、国選弁護の場合は、
国が(裁判所)が選任するため、変更には時間がかかり、訴訟遅延行為と
とられかねない為に、国選弁護の変更は事実上、無理です。

●専門的になりますが、私の事案は「 任意的弁護事件 」であって必要弁護
事件では無かった事。
つまり、それほど、たいした事案ではなく、本人訴訟行為でも十分に追行可能
な事案だったにも関わらず、未決拘留を含めほぼまる4年間ですよ。

●迫害から保護されない人権救済
犯罪被害者等基本法に掲げられる「基本理念」など、犯罪被害者に対する
保護や保障なんて、無ですよ。

第一審、第二審、共に、念のために、国選弁護人が選任されましたが、
事件の内容が根の張った奥の深い事件だと分かった途端、さじ投げの
ような状態で、事実上、一人で指揮していたのと変わりなかったですね。

第三審(上告)
全て一人で、最高裁判所と当該裁判に対して「訴訟追行」していました。
その結果、本件裁判確定直後に、「 再審するのが相当である 」と言う
特異な異例と言えるでしょう、決定通知が出ました。が、執行停止の申立
に対する決定をも待たずに、そのまま兵庫県加古川刑務所に移送されて
看守からの精神的虐待・肉体的虐待・救済手続き等の訴訟行為の妨害を
受け続け、そんな情況のなか再審準備が出来るはずが無く、情況が全く
分からないまま異例の決定が出ていたにも関わらず、終わってしまいました。

次に再審請求するにあたっては、これらの背景的事情(法務省の失態)
等々についても、詳しく「 疎明 」しなければ、訴えるだけ無駄でしょう。

それが、現状の法の慣習的な慣わしでしょう。


ではまた。

2008年12月20日 17時20分01秒

Shigeru Kan-no

「さじ投げのような状態」を処理するのが裁判ですね。

「再審するのが相当である」ではなくて普通は下級裁判所に差し戻しの筈です。こういう曖昧な判決はおかしいですね。その再審が何時なのか?全くわからないですね。とにかく何万回でもいいから再審請求するしかないでしょう。ストーカーのようにやるしかないかも?それで裁判にかれられたら占めたものです。最初理由から聞きますからね。後は展開するだけです。

2008年12月20日 21時54分29秒

その通りですよ。

下級裁判所に事件が移送(差戻)され、元裁判所が、
「再審相当」と、合議決定を出したのです。
これを獄中に閉じ込められている間に、たった一人で
訴訟行為を行い、当該裁判を追行しました。

事件番号については、

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に記述しています。ご覧ください。何れにせよ、
私の事案は、最初から最後まで、おかしいところだらけですね。



今日は、楽器の練習をしましたです。はい。


ではまた。

2008年12月20日 23時52分32秒

Shigeru Kan-no

要は公務員だから何もずぼらでしないのでしょう。
有罪も無罪も決まっちまえばいいという感じで!

2008年12月21日 02時41分10秒

●「kan-no」さんぇ

> > 裁判員制度を成功させるには、裁判の判断材料となる捜査資料、とりわけ供述調書の真偽を素人である裁判員にも判断できる状態にしなければならない。そのためには、取調室の様子をすべて録画録音すること、いわゆる“取り調べの可視化”が不可欠である。
> ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
> それも村上=李さんに聞きたいのですね。
> 取調室で強要があったのかなかったのか?
> じゃないとなかなか有罪にはならないですね。
> 彼らはプロですからとにかく上手く誘導します。
> その結うわけに負けなかったら知りたいですね。

--------------------

●先の返事(音楽何でも掲示板)に関連しますが、ずばり誘導ばかりでしたよ
一例を・・・

・大阪府箕面警察署内での「利益誘導」と「供述の強要」

心配するな「宝塚強盗傷人」事件の連中も「箕面マンション契約詐欺」の連中
にしても、この連中が関わっている事や、「池田市プレステージフジモト」の
マンション紛争、あれ、ムチャクチャヤノ・・・これら事件紛争を引きずって
宝塚に転居した、ところが、不動産業者の連中に追いかけられて、嫌がらせを
受け続け・・・宝塚の不動産業者(渡邉裕 わたなべゆたか)は、お前のと家
で強盗を起こしよった・・・それだけではなく、その「宝塚強盗傷人」の犯人
連中と、ようやくの思いで、「箕面」に転居したと思ったら、
業者どおしが「つるんでいた」・・・等々・・・
「 わしらもしっとる 」から、ちゃんと、やったるから、心配するな・・・


 ・兵庫県宝塚市内の「(有)櫻不動産」渡邉裕     強盗傷人の実行犯
 ・兵庫県宝塚市内の「(有)西野商店」西野富佐雄  強盗傷人の直接の共犯

 ・大阪府箕面市内の「(有)桜井不動産」

全く関係がないのに関わっていた事も、しっとるよ、わしらは・・・
この連中の陰に隠れて操っているのは、

 ・兵庫県宝塚市小林5丁目の「アサノハウジング(有)」麻野精一

わしらも、しっとるから・・・心配するな・・・などの供述強要「利益誘導」
だらけですよ。はじめっから、調書は出来上がっていたのですからね。

新規で調書作成したのは、私自身の生い立ちに関する「情状調書」だけですよ
あとの調書類は、「証拠採用」となった場合「書面の意義」が「有罪・無罪」
を決定付ける争点となる重要なかぎの部分は、予め、作成されていましたよ。


①同意せず、不同意としていたはずの供述調書類
こんなのは、はじめっから、想定内ですから、公判では、不同意とし、一切の
書面については同意せず、公判調書のみで争う姿勢を貫き通しましたからね。

②書面の意義を争うための「速記」
ですから、公判日前までに、私は自ら、「公判の速記、録音」を裁判書に請求
して、全ての調書は、「速記録」による公判調書が作成されました。

③ところがです、
公判調書の閲覧謄写が私本人に許されたのは、第一審終結判決を過ぎ第二審
がはじまる「 直前になってから 」速記による公判調書の閲覧謄写が認めら
れ、準備する時間などあるわけないでしょう・・・

④速記録音等の請求について
速記が認められた場合、毎回の公判日終了後、訴訟関係人に対して、遅延無く
速やかに謄本を送付するようにと刑事訴訟規則によっても、厳密に定められて
いるのですよ、それなのに速記録による公判調書の閲覧謄写が私本人に認め
られたのは第二審がはじまる直前。

⑤公判調書記載に対する異議申し立て
出来るはずが無く、防御のしようがなかったのですよ。


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・日本の報道

村上光治 kouji murakami cello-murakam


ではまた。

2008年12月21日 12時12分12秒

Shigeru Kan-no

経験がないと誘導にはまるようですね。何があろうと事実しかいってはいけません。

でも当時は調書が一番の有罪の決め手だったので最初に前もって弁護士と相談できればよかったですね。でも最近はヴィデオの証拠が取り入れられたので当時はヴィデオがない場合は、逆に考えるとその調書は物的証拠として無効ですね。でも絶対にやってもいないのにやったとはいわないのが原則です。

2008年12月21日 16時55分11秒

決して、誘導はしていませんよ。
客観的な事実をありのままに記述しているだけですから、

このあたりからの領域となると、音楽の専門家の「kan-no」さんや、まぁいちよう
私も音楽の専門家にしておいて下さい・・・ダメだしはなしね ナシネ!

では、法の解釈が難しいのですよ。私は、いちよう、法律は、ある程度専門に学んで
いた事もあり、比較的に理解し、解釈しますが、「不同意」としていたはずの
供述調書などの「書面の意義」が証拠事実となり得る物証が無いような
私の
事案の場合、「同意する」扱いとされたら、もう後の祭りなのですよ・・・

ーーーーーーーーーー

●今日は、まだ風邪気味なのか疲れてこれていたので、楽器の練習せずです・・・譜面読みだけして寝ます

●音楽で世界を「むすぶ」・・・どうなるでしょうか ウキウキ!
http://jp.youtube.com/user/koujimurakami

●Muse音楽ブログでは、やっぱり、音楽の専門の話をしたいでなー。


ではまた。

2008年12月21日 21時42分34秒

Shigeru Kan-no

事実ならやっていないということですね。検察官もやっていないと裁判で言ったのでしょう。だったら訴えられない、三番はない、でも実際は裁判があって有罪、とってもおかしい。「不同意」とは何に関して?「同意」とは何に関して?ちゃんとはっきりさせないといけない。

チェロの専門家は自分で書いてください。

2008年12月21日 21時55分19秒

そうそう・・・「kan-no」さん
ーーーーーーーーーー
トランペット練習したら音が出ないわ。30年の空白だからね。
ーーーーーーーーーー
私の5年をはるかに上回っていますね・・・なぜ今更トランペットなの・・・?

  ・供述調書の任意性
  ・供述調書の同意・不同意
  ・公判書(速記録音)記載の正確性に対する異議の申し立て

これらについては、「刑事訴訟法」と「刑事訴訟規則」を検索してみて下さい。

概要程度は、分かるはずですが、いかに重要かと言う事が分かるはずです。

私は、法律家ではありませんが、予め、かなり深く理解していたつもりです。
だから、「不同意」として、「速記・録音」を早々と請求していたのですから
それが、「全面的に同意する」扱いになっていた事を、終結まぎわで気づき、
時すでに遅しで、はめられっぱなしでしたね、今から思えば・・・

●譜面読みしてから寝ます

ではまた。

2008年12月21日 22時25分03秒

Shigeru Kan-no

クリスマスだからトランペット

でも裁判官からしていい加減にやっていたならその法律は機能しませんね。まあ本当のことを喋ったとして判断して弁護士とは前もって無罪になるように話し合ったのですか?

2008年12月22日 00時57分07秒

トランペット
その説明、よく分かりました・・・

----------

●ですからして・・・
  ・供述調書の任意性
  ・供述調書の同意・不同意
  ・公判書(速記録音)記載の正確性に対する異議の申し立て
これらについては、「刑事訴訟法」と「刑事訴訟規則」を検索してみて下さい。
概要程度は、分かるはずですが、いかに重要かと言う事が分かるはずです。

一度、検索して見て下さい。それなりに正しい法律解説の記述はあると思いますので、
不同意としていたはずの調書類、全てが、利益にも不利益にも、全面的に同意された扱いになっていた事を
公判終結まぎわ、終わる直前になって、それを「察知」できたのですから、はじめっから、なにもかもはめられて
いたのですからね・・・

●第一審も第二審も、国選弁護人なんて、どうしようもなく、無責任ですね・・・
事件は簡単なのですよ、被害者だけが、「官憲と関係人らの癒着」で、はめられ、葬り去られた、と言う簡単な
構図なのでですが・・・「 奥が深い・根の張った事件 」と分かった途端、さじ投げ・・・ですものね

国選弁護人なんて無責任もいいとこ、無難に無難に適当に弁護したように見せて、同意していない「不同意」と
していた調書類、全てを同意扱いにしていたのですから・・・それに気付いても、後も祭りですよ・・・

●「再審するのが相当」の決定が出るまで
だから、最終審、上告も、再審請求も、全て一人でやり遂げたのですよ。
その結果として「再審するのが相当である」と言う異例の合議決定まで
こぎつけたのですから・・・獄中にいながら、たった一人で、ですよ・・・
この決定が出たと言うことからも、背景的な事情がいかに重要か被害者
がはめられた、冤罪(一部冤罪、量定不当)事件であるかが推察される
でしょう・・・

私にあるのは、「音楽音響の音の感性」と「緻密な頭脳」だけですよ。
でも、金がないと、どうしようもない。

●ここから先
本当に正義ある奇特な法律家がいる事を、そんな方との出会いを信じる。
これだけです。それしか、今は言えません。
なにもかもたった一人で、ここまでやり遂げた事実、この時点をもっても
無罪・冤罪裁判だと言う事は想像できるはすです。
私の事案は「再審するのが相当である」と言う異例の合議決定が出ていた事案なのですから。


ではまた。

2008年12月22日 08時59分00秒

Shigeru Kan-no

「官憲と関係人らの癒着」とは弁護人と裁判官の癒着ですか?それとも検察側との、それとも別の犯罪人の?ここをはっきりさせてください。

最終審、上告も、再審請求も、全て一人でやり遂げたのですよ。
・・・・・・・・・・・・・
これも勝たないと意味がありません。それにはどうしても動かぬ物的証拠が必要。「緻密な頭脳」はもっと使えるでしょう。それを金がないのをカバーしましょう。

そういう正直な法律家が今後も出なかったら自分でやるしかないですね。今は大不況で法律家も自分の金儲けで一生を過ごすのに精一杯でしょう。余り人を頼ってはいけないですね。信じてもいけない。本当は結局自分でやらないと誰も動かないと思う。目的は冤罪の4年半の慰謝料の請求でしょう。更にそれによって音響会社を解雇されたようですから、その再雇用ですね。母の死はそれとは関係ないですが、それのみによって母の死は浮かばれるでしょう。

2008年12月22日 19時43分10秒

このあたりについても、ブログ「音楽と音響の調和」
     @nifty
     http://kouji-murakami.cocolog-nifty.com/
     http://kouji-murakami.cocolog-nifty.com/blog/
     ・日本の報道
にて、詳細に記述していますので、読んで下されば分かると思うのですが、
●癒着とは、
官憲(警察・検察)と事件関係人(不動産業者・町の有力者など)の癒着です(強盗傷人の実行犯の連中を中心とする不動産業者とその関係人)。

●確認行為・確認行動により
その連中の癒着は、十分に確認する事が出来ました。

●ここで、誤解があるといけませんので、再確認を
身柄の拘束を受けていた期間は、未決拘留を含め、ほぼまる4年間です。
しかも、刑の執行は、重罪犯と同等の最も重い「労役刑」です。私は、この
屈辱だけでなく、獄中の看守らからの虐待等々にも、耐え切りましたが、
国は、裁判所は、法務省は、日弁連(人権擁護委員会)は、事実を隠そうと
必死のようです。

警察を所管する公安委員会は、
拘置所・刑務所など獄中を所管する法務省は、
失態を認めようとせず、どころか、事実を強かに覆い隠そうとする姿勢に対し、
弁護士会の「人権擁護委員会」も、お手上げ、四面楚歌、ばんざいですね。

●「再審するのが相当である」と言う異例の決定も
異例と言える再審相当の決定の通知が、出ていたにも関わらす、刑務所に
移送され、その中で再審手続きなど出来るはずが無く、状況が分からないまま
頓挫させられ、その失態に対する責任はどの関係機関も取らない、保障と補償
何もない、何の救済もされないままです。

いたずらに、「再審相当」と、言う異例の決定を出すでしょうかそれほどの異例
な決定ですよ。分かるでしょう・・・犯罪被害者が逆に刑務所ですよ、しかも
被害事実を認定出来る物証は、何一つとして無い物証の無い事案思想劇の
事案なのですよ・・・それが、実刑、しかも、重罪犯と同等の最も重い刑罰
労役刑・・・
これの何処に、「人権の擁護」があるのでしょう「被害者の救済」など無に等しい
と言えるでしょうね・・・言い尽くせません。


●音響関係の仕事など
音に関する仕事をしていたのは、ずいぶん以前で、10年以上前の話です。
事件に巻き込まれた事と、直接的な関係はありませんが、仕事全体で捉え
れば、仕事先に「中傷」する文書類や「捏造写真」等々、送られ、仕事が次々
に無くなっていったと言う嫌がらせは、事実ありました。

これからも、何度となく言うと思いますが、私のブランド「音響設計家」と言う
地位は、もう過ぎた過去の栄光です。今更、戻れるとは思っていません。


●バッハとヘンデルどちらが難しい・・・?
バッハの「G線上のアリア」とヘンデルの「ラルゴ」どちらが難しいでしょう

プロの演奏家でも、舞台演奏では避けられがちな小品ですが、やっぱりと
言うか、弾けば弾くだけ、バッハの方が難しいように思えるのは、私の技量
の問題でしょうかね・・・?


今、ちょうど、インターネットラジオから、トレバーピノック定番の「ヘンデル」
合奏協奏曲が流れています・・・すーっと、吸い込まれるような感覚と言うか
弦の「しなやか」な響きの調和がなんともいえませんね・・・


ではまた。

2008年12月23日 00時20分58秒

Shigeru Kan-no

南山さんのとこにあるのでここにコピペはしません。

2008年12月23日 05時32分01秒

> 後、可能性があるのは無料の法律相談所ですね。ネットにも誰かが人助けのためにあると思います。時々新聞関係でやっているところがありますね。そのためにも長いわかりにくい文章はどこでもネットに乗っけても誰も見ませんので却下されますから、簡潔にまとめておくべきでしょう。いずれにせよ本人が動かないと始まらない!

--------------------
●ここから私
各都道府県の裁判所近くに、弁護士会が運営する窓口機関、「 市民法律相談センター 」や、役所等で、定期的に開かれる
無料法律相談でも同じですが、事件そのものは、簡単明瞭であっても、それを説明する背景的事情が複雑な場合、つまり、関係
構図フローが描きにくい今回の私のような事案は、引き受けたがらないようです

過去これまでにも、さんざんと言える程いろいろな関係機関を訪ね相談しました

自分だけでするのは、現実的ではなく、みなの誰かの理解として「知識・知恵」といった人の力がないと難しいです。
一人ではどうしても「 凝り固まりやすく 」なるためですね。

●客観論と主観論
法律の世界では、よく定題的に議論されますが、客観と主観の関係と同じような捉え方をするようです。
それは、事件当事者間の関係柄である「主観」よりもそれを外から見た第三者的な「客観」が必要不可欠なようです。

つまり、これが今、日本の法を改革しようとする「裁判員制度」に深く関わってくるのですよ・・・私が、伝えたいのはこれです。

事件当事者にしか分からない事、「被害者の悲痛な訴え」と「加害者の言い訳言い逃れ等の弁明」は、絶対に合い交わらない
のが普通でしょう・・・これをいくら付き合わせていても、互いが感情的になるばかりで、早期解決にはなりません。

そこで、登場するのが、冷静にも冷ややかにも第三者的に事物(この場合は訴訟物と言い法律用語ですが)を「客観」視した
見方も必要だと言うことです。


●現実論的には
人に誇れる学歴はありませんが、「緻密な頭脳」、「根性」、「どこまでも純粋な思い」、これだけでは、どうにもなりませんね。

結局のところ、「 金 」の支配力が大きいと言うことです。



●今日の予定
今日も仕事ですが、今日は、譜面屋さんに言って、「五線譜」を買いに行きます・・・曲を編曲するので、五線譜がないとね・・・


ではまた。

2008年12月23日 08時22分03秒

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